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職業訓練受講給付金
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『職業訓練受講給付金』とは、2011年に『求職者支援訓練』と同時に始まった新たな給付制度です。
『職業訓練受講給付金』とは、『雇用保険(失業保険)をもらえない人、もしくはもらい終わった人』が、(通常の)職業訓練または求職者支援訓練を受講すると、
訓練期間中もらえる給付金です。
とはいっても、残念ながら上記に当てはまる人が全てもらえるわけではありません。その他にもかなり厳しい条件があります。その条件は下記の通りとなります。
@本人の収入が月8万円以下である
A世帯全体の収入が月25万円以下である。
B世帯全体で保有する金融資産が300万円以下である。
C現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない。
D全ての訓練実施日に出席している。(止むを得ない理由があった場合は訓練機関の8割以上に出席している)
E同世帯の中に同時にこの給付金を受給している人がいない
F過去3年間に、不正行為による国の給付金等の支給を受けていない。
この@〜Fの条件を全て満たす必要があります。特にAの条件が、ちょっと厳しいですね。。。
これらの条件を満たしている場合は、それを証明するために、ハローワークから渡される各種書類(ハローワークで詳細な説明があるので、ここで割愛します)に証明書類を添付する必要があります。
ちなみに、支給を実際に受けるには支給資格が認められ、訓練が始まった後に毎月ハローワークに通って支給申請をしないといけません。(もちろん指定される書類を持参する必要があります)これも面倒ですね〜。
次に、肝心の支給金額についてですが、下記の通り非常にシンプルです。
@月10万円
A上記とは別に通所手当(自宅から訓練施設に行くまでに必要な交通費)となります。
…訓練中の生活費というのが『職業訓練受講給付金』の主旨なのですが、月10万円というのは、少ないような気がしますね…。まぁ、国もお金がありませんから贅沢は言えませんが。
また注意点として、上記Dの通り『職業訓練受講給付金』を受給するには原則として訓練には100%出席しなければなりません。訓練サボっている奴に金は渡さんぞ!というわけですね(笑)
一度でも欠席・遅刻・早退をするとやむをえない理由と認められない限り、二度と給付金はもらえなくなります!なので、寝坊とかは厳禁です!お金要らんわというなら別にいいですけど(笑)
なお、『職業訓練受講給付金』だけじゃお金足りないよ!という人のために、『求職者支援資金融資』という制度も用意されています。
こちらは給付金ではなく、借金なので、当然後で返済する必要があります。どうしてもお金が足りないという時だけ利用するべきでしょう。
こちらの上限額は、同居配偶者・子・父母のいる人は月10万円×訓練受講月数、それ以外の人は月5万円×訓練受講月数となります。ちなみに利率は年2.5%です。(2015年1月現在)
ところで、この『職業訓練受講給付金』は現在『雇用保険(失業保険)をもらっている人』でも訓練期間中に
保険の支給が終わってしまう人も、支給期間が終わった後に申し込むことが可能です。(当然上記の条件を満たしている人だけですが。また、申請時点で訓練が10日以上残っている必要があります。)
求職者支援訓練を受講する人で、そういう状況になる見込みの方は、申込を検討してみてもいいでしょう。
但し、通常の職業訓練(公共職業訓練)だと訓練期間中に雇用保険受給期間が終わっても自動的に訓練が終了するまで受給が延長されます(これを『訓練延長給付』と言います)ので、『職業訓練受講給付金』を申し込む必要はありません。
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