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退職前の申込・注意点
『申込までの手続き』では、主に申込時点で既に失業(無職)状態にある人を対象にして説明しました。
では、私はまだ在職中だけど、近々退職する予定で、退職後すぐに職業訓練校に通い始めたい場合はどうすればいいのかをここでは説明していきます。
まず、現在在職中でも職業訓練校に申込し、試験を受けることは可能です。
但しここで注意していただきたいのは、このケースで訓練校に通うには入校日前日までに雇用保険受給資格者にならないといけないということです。
雇用保険受給資格者になる条件は、@ハローワークに「求職の申込み」をする A前の職場から発行された「離職票」をハローワークに提出するの2点です。
通常の場合は、離職票が自宅に届いてから、それを持ってハローワークに行き@Aを同時に行うのですが、ここで説明しているケースの場合、まず@を行わないと
訓練校の申込をすることが出来ませんので、在職中に、訓練校への申込と同時に@の手続きのみを行うことになります。
(@の手続きを同時に行うこと以外は、『申込までの手続き』と同様です。)
そして見事合格した場合、入校日の前日までにAの手続きを行えば、無事に訓練校に通うことができます。
※事前相談・申込・試験は大抵の場合平日の昼間に行う(ハローワークによっては土曜もやってる所もありますが)ので、
それだけ有給休暇を取るのもなかなか大変だと思います(^^;
しかし、ここで注意して頂きたいのは、退職から「離職票」が届くまでにタイムラグがある、ということです。
ここで、退職から離職票発行までの流れについて簡単に説明しますと、退職から10日以内に前職の会社がハローワークに「雇用保険受給資格者離職証明書」を提出する
→ハローワークが会社に「離職票」を送付する→会社が退職者に「離職票」を送付する。という流れになっています。
そのため、「離職票」があなたの手元に届くのは、退職日から数日〜十数日後となるのです。(ちなみに管理人の場合は、丁度2週間かかりました。)
これを考えて行動しないと、せっかく合格しても通えないということになるので注意してください。4月1日開講のコースに入るためには、3月31日退職ではダメということです。
(この場合は、遅くとも3月15日頃までには退職しておく必要があるでしょう。)
また、『職業訓練校のメリット』で書いたように、職業訓練校に通い始めると、自己都合退職による3ヶ月給付制限を
飛ばして雇用保険の支給が始まりますが、離職票提出から7日間ある待期期間中に訓練が始まると、待期期間中の手当は一切もらえないので注意が必要です。
分かりにくいので、ちょっと極端な例でご説明しますと、
●3月31日に離職票提出、4月1日から訓練開始の場合
3月31日〜4月6日までは「待期期間」となりますので4月1日〜6日までの6日分の手当(基本手当・受講手当・通所手当)は一切支給されません。
なので、フルで手当をもらいたい人は、訓練開始の1週間前までに離職票を提出するようにしましょう。
ここまで考慮する場合、4月開講の訓練であればやはり余裕を見て1ヶ月前、つまり2月末には退職しておくのがいいでしょうね。
※「待期期間」とは…雇用保険の給付は、受給資格決定の日から、失業の状態にあった日が通算して7日に達しないと開始されません。
この「7日間」のことを「待期期間」といいます。(雇用保険法第21条に定められています)
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