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離職者支援資金貸付制度
訓練校を修了し、失業保険の受給期間も終わった。でも、まだ再就職が出来ない。
生活費も底をついてしまった…。そういう人のために、各都道府県で用意されている
離職者支援資金貸付制度について、ここでは解説していきます。
以下の通り、条件はなかなか厳しいですが、該当するなら検討する価値はあると思います。
●貸付の対象となる人
以下の全ての条件に該当する人のみ対象となります。
・世帯における生計維持者/中心者であること。(離職前まで生計維持者であった実績があること。)
・現在失業中であるが、就労が可能で、求職活動も行っていること。
・就労することによって、生計の維持が可能になることが明らかなこと。
・離職日から2年(新たな職に就くために必要な技能・知識を習得している場合は3年)以内であること。
・失業保険(雇用保険)の受給期間中ではないこと。
・65歳未満であること。
雇用保険とは別の制度になりますので、万一在職中に雇用保険に加入していなかった、もしくは受給資格を満たしていなかった場合でも、
上の条件を全て満たせば利用することは可能です。
●貸付条件
全て2007年12月現在の条件です。
・貸付限度額:月額20万円(単身世帯の場合は10万円)
・貸付期間:申込書の受理日から12ヶ月以内
・貸付利率:年利3%(延滞金は年利10.75%)
・償還期間:貸付期間終了後6ヶ月間は無利子で据置。据置期間経過後7年以内に返済
・連帯保証人:3親等以内の親族1名(但し貸付総額が120万円を超える場合は2名)
●申込手続き
各市区町村にある社会福祉協議会が申込窓口になります。以下の書類を持参して、窓口で渡される申込書等に記入します。
・世帯の状況が明らかになる書類(住民票の写しなど)
・失業前に収入があったことが明らかになる書類(住民税課税証明書、源泉徴収証、所得税の確定申告書など)
・失業した時期が明らかになる書類(離職票の写し、自営業だった場合は廃業届など)
・現在の求職状況が明らかになる書類(雇用保険受給資格者証の写し、求職受付票)
・予定連帯保証人の資力が明らかになる書類(予定連帯保証人の住民税/固定資産税課税証明書など)
●申込後
審査の結果、貸付決定(否決)した時は、申込人宛に通知が送付されます。
貸付決定した場合は、借用証書に必要事項を記入して、提出します。
借入中は、毎月就業状況報告書を社会福祉協議会に郵送する必要があります。
(提出を怠ると、貸付が停止されることがあります。)
貸付対象はやや厳しめですが、条件は魅力的です。あくまで借金は最終手段とすべきだと思いますが、
銀行やカードローン、消費者金融、闇金に手を出すよりは断然こちらの方がいいと思います。
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