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訓練中の注意点
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ここでは、訓練中に注意すべきポイントなどを解説していきたいと思います。
●欠席・遅刻・早退について
基本的に、欠席・遅刻・早退する場合は、そのことが判明した時点で事前にその旨を連絡する必要があります。その後、次に出席した時に欠席届・遅刻届・早退届を訓練校に提出します。
また、自己都合で欠席した場合は『給付金額(手当)について』で書いたとおり、
その日の分の諸手当は一切受給することが出来ません。
さらに、土日などの休日を挟んで連続して自己都合で欠席する(例えば、金曜とその次の月曜を連続で自己都合欠席する)と、土日分の基本手当も出なくなってしまいますので注意が必要です。
但し、病気その他のやむを得ない事情で欠席した場合は、その事情を証明する書類を提出すれば、基本手当と通所手当を受給することが出来ます。(受講手当は受給できません。)
下に「やむを得ない事情」と認められる例を記載しておきます。(記載以外の事由で該当するかどうかは、訓練校に直接お問い合わせ下さい。)
・本人の病気やケガ(継続して14日以内に限る。)
・本人の結婚式と新婚旅行(継続して14日以内に限る。)
・本人の国家試験の受験
・本人の就職選考への出席
・親族(※)の看護・危篤(継続して14日以内に限る。)
・親族(※)の結婚式・葬式への出席
・配偶者・3親等以内の血族・姻族の命日の法事
・中学生以下の息子・娘の入学式・卒業式への出席
※「親族」とはここでは6親等以内の血族・配偶者及び3親等以内の姻族を指します。
また、遅刻や早退の場合に手当の支給額に変化があるかどうかは、訓練校ごとの裁量に任されているようです。
5〜10分程度の遅刻で手当が削られることはないと思いますが、あまりに頻繁であったり、
1時間以上大幅に遅れるなどした場合は、施設によっては考慮される可能性はあります。
(もちろん通学に使用している交通機関が悪天候や事故で遅延したのが理由であれば、遅延証明書を
提出すれば手当が削られることはないでしょう。)
●訓練中のアルバイトや内職
訓練中にアルバイトや内職などのいわゆる「就労」を行った場合は、失業認定の時と同様に、全て申告をする必要があります。
もし就労したのに申告しないといったことをして、それが発覚すると、これも失業認定の時と同様「不正受給」扱いとなり、不正受給した
額の3倍を払わないといけません。しかも、それに加えて不正受給をした翌日からの延滞金まで課せられます。
1日4時間以上の労働をした場合、その日の訓練を受講していたとしても、労働した日の諸手当は一切支給されません。
(但し、所定の要件を満たせば、就業手当を受給できる場合があります。詳しくは訓練校にお問い合わせ下さい。)
4時間未満の労働の場合は、収入額・労働時間に応じて基本手当の額が減額されます。
また、訓練校によっては、訓練中のアルバイト自体を禁止している所もあるので、注意しましょう。
訓練中は、訓練に集中した方がいいということですね。手当もそのために出ているのですから。
●訓練中の中途退校
就職が決まった、その他の理由で途中退校する時は、決まった時点ですぐに担当の講師に申し出ましょう。所定の手続きをする必要があります。
中途退校した直後に、訓練校から交付された「中途退校証明書」「公共職業訓練等受講証明書」「雇用保険受給資格者証」と、印鑑を持参の上
ハローワークに行きます。
行くハローワークはその時点での残日数により、自宅の住所を所管するハローワークの場合と、
訓練校の住所を所管するハローワークの場合、両方行く場合の3通りがありますので、必ず事前に確認してください。
就職以外の理由での退校の場合、基本手当の残日数がまだある時は、退校日の翌日から1ヶ月の給付制限がつくことになります。
一方就職理由での退校の場合は、上記のハローワークに行く時に同時に就職の申告も行うことになります。
上記の書類に加え、入社予定の会社から交付された「採用証明書」も持って行きましょう。
(もらっていない場合は、その旨ハローワークの職員に口頭で伝えてください。)
また、長期の無断欠席や犯罪行為などをした場合は、自分の意思とは関係なく、強制的に退校処分となることもあります。
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