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訓練手当(雇用保険受給資格者ではない場合)について
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さて、こちらでご説明した手当につきましては、
雇用保険受給資格者の方のみがもらえる手当となります。
では、雇用保険受給資格者ではない人は絶対手当をもらえないのか?というと、
実はそんなことはありません。
ハローワークの指示を受けて職業訓練校に通う場合、一定の条件を満たせば訓練手当というものが都道府県から支給されます。
もちろん「一定の条件」とあるように、全員がもらえるわけではありません。
以下に条件例を列記しますので、あなたが条件を満たしているか、チェックしてみましょう。
・年齢45歳以上
・母子家庭の母親
・災害による離職者
・障害者(身体・精神・知的など)
・中高年齢失業者等求職手帳所持者
・特定不況業種離職者求職手帳所持者
・中国残留邦人等永住帰国者
上記のいずれか1つにでも該当されるのなら、訓練手当受給対象者となります。
また、上記以外でも都道府県によって細かい条件規定があるようですので、
上記条件に該当されない方もハローワークで相談されることをオススメします。
※ハローワークによっては、この制度を知らないという困ったちゃん職員も
残念ながら存在するようです…。
では次に、訓練手当の中身について説明していきます。
とはいっても、実は手当の中身は基本的には
雇用保険受給資格者がもらえる手当と同じです。
(基本手当、受講手当、通所手当、寄宿手当の4種類)
なので、詳しくは給付金額(手当)についてのページを参照してください。
但し、基本手当の算出方法が異なりますので、少し説明します。
訓練手当の基本手当日額は、訓練生の居住地によって3段階に区分されます。
1級地の場合、4,310円、2級地は3,930円、3級地は3,530円となります。
どこに住んでると何級地になるのかは、都道府県によって細かく規定されていますので、
ハローワークなどで聞いてみるといいでしょう。
一般的には都道府県庁所在地やそれに準ずる比較的規模の大きい都市在住だと高い級になるようです。
なお、20歳未満の場合、どこに住んでいても3級地扱いとなります。
1級地該当者でも1ヶ月30日の月の場合もらえる基本手当額は4,310円×30日=129,300円なので、
これだけで生活していくのはなかなか厳しいかもしれません…。まぁもらえないよりは全然マシですがね。
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