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教育訓練給付について
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ここでは、「教育訓練給付」について説明します。まず誤解しないで頂きたいのは、
教育訓練給付は職業訓練とは全く別の制度であるということです。
同じ「訓練」という用語がついていることから、両者を混同してしまっている方がたまに見受けられますので、初めに書いておきました。
職業能力の開発を促進するという目的は共通していますが、「教育訓練給付」の方は、
無料で授業を受けられるわけではなく、厚生労働省指定の講座を受講すると、受講料の一部が支給されるという制度です。
職業訓練とは異なり、施設で受講するものだけでなく、通信講座も入っているのが特徴です。なので、指定講座を受講すること自体は
職業訓練よりもずっと簡単です。また、失業者だけでなく、現在在職中の人も支給対象になります。
それでは、より詳しい説明を、以下でしていきますね。
●教育訓練給付の支給対象となる人は?
(在職中の人の場合)受講開始日において、雇用保険に加入している会社・団体等に、通算3年以上在籍している。
(失業中の人の場合)雇用保険に加入している会社・団体等に、通算3年以上在籍した後退職し、退職日から1年以内に受講を開始する。
※「通算」ですので、離職期間を挟んでいてもOKです。但し離職期間が1年以上あると、それ以前の在職期間は含まれませんので注意です。
但し、初めて教育訓練給付の支給を受ける場合は、雇用保険に加入している会社・団体等への必要在籍期間は1年に短縮されます。
また、過去に教育訓練給付を受給したことのある人の場合は、直前の対象講座受講開始日以前の在籍期間は入りません。
自分が支給要件を満たしているか分からない場合は、事前にハローワークに問い合わせれば、満たしているかどうかを照会してくれます。
●教育訓練給付の対象となる講座は?
『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム』にまとめられていますので、
あなたが学びたい分野で検索してみるといいでしょう。
また、『比較.com スクール』でも検索可能です。
ここで調べる場合は、ページ最下部の「教育給付金対象講座」の所で「希望する」をチェックして検索すればOKです。資料請求もできるので、こちらの方が便利かもしれませんね〜♪
さらに、各ハローワークにも「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」というものがあり、自由に閲覧することができます。
各種資格の取得を目指す講座や、ホワイトカラーの専門知識・技術向上を図る講座など、その種類は多彩です。
●教育訓練給付の支給額は?
対象講座の入学料・授業料(最大1年分)の合計金額の20%です。(但し上限は10万円)
古いホームページなどでは、80%と書いていたり、40%と書いてある所もありますが、
国の財政難により、ここ数年で大きく減額されております。(T_T)
●教育訓練給付の支給申請手続は?
支給申請手続は、対象となる講座が修了した後1ヶ月以内に行います。
修了から1ヶ月を超えると、申請は認められなくなってしまいますので注意してください。
原則として、自分の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出します。
本人が直接ハローワークにいく必要があります。他の人に代理で行ってもらったり、郵送することは原則できません。
(病気やケガ、1ヶ月を超える長期の出張など特別な事情がある場合は、認められることもあります。)
(必要書類)
・教育訓練給付金支給申請書(受講修了後、受講先から交付されます。)
・教育訓練修了証明書(受講修了後、受講先から交付されます。)
・領収書(受講修了後、受講先から交付されます。)
・本人確認書類(運転免許証、国民健康保険証、住民票の写し、印鑑証明書など)
・雇用保険被保険者証(失業者の場合は、雇用保険受給資格者証)
職業訓練と同じく、不正受給をしたことが発覚すると、受給額の3倍の額を支払わなければなりません。
不正な申請は絶対に行わないようにしましょうね!
金額が大きく減額されてしまったので、旨みは少なくなってしまった制度ですが、
それでも該当する人は、申請してみることをオススメします!
さらに詳細については、厚生労働省のホームページにもありますので、参照してみてください。
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