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給付金額(手当)について
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さて、このページではある意味皆さんが最も気になることであろう訓練中に支給されるお金についてお話していきたいと思います。
最初に言っておきますが、以下の手当はこちらで説明した応募者区分Aの方以外はもらえませんので、
該当しない方は読み飛ばしてもらって構いません。
※但し、雇用保険受給資格者でない人も一定の条件を満たしていると、都道府県から訓練手当が支給される
場合があります。詳しくは『訓練手当について』を参照してください。
訓練中に支給されるお金には、基本的には大きく分けて3つの種類があります。
・基本手当
・受講手当
・通所手当
の3つです。(ごく一部の対象者には、寄宿手当というものもあります。)
それでは、ここからそれぞれの手当について詳しく見ていくことにしましょう。
※一部の(古い)ホームページには、特定職種受講手当のことについても書いてありますが、この手当は
平成15年の雇用保険法の改正により廃止されましたのでご注意下さい。
1.基本手当
普通に失業中にもらえる雇用(失業)保険のことです。なので金額も入所前と変わりません。
退職時のあなたの年齢と賃金日額を元に計算された「基本手当日額」があなたの雇用保険受給資格者証に書いてあります。
※「賃金日額」は前職の退職直前180日間の給与(残業代なども含む)を日割した金額です。よく退職関連サイトで「退職直前の半年間は残業しまくれ!」
などと書いてあるのはそうするとこの「賃金日額」が増えるからです。
まだ受給資格証をもらっていない方や、自分で計算したい方は、厚生労働省のホームページに
計算式が書いてありますので、参照してください。
なお、この「基本手当日額」は毎年8月に見直しが行われます。最近は財政難からか毎年下がり続けています^^;
その「基本手当日額」×訓練日数分の手当がもらえます。(訓練に行った日だけでなく、開始日から修了日の間の休日分ももらえます)
もちろん一括でもらえるわけではなく、支給は1ヶ月ごとに行われます。月の初め〜末日分の基本手当が他の手当と一緒に翌月15日〜20日前後に指定口座に振り込まれます。
月の途中から訓練開始した場合は、その月の分は開始日からその月の末日までの分になりますので注意してください。
同じように月の途中で訓練修了の場合は、その月の分は1日〜修了日までとなります。
(例)4月5日訓練開始の場合は、4月分は4月5日〜30日までの26日分の支給となり、5月15日〜20日前後に振り込まれます。
なお、止むを得ない理由以外での欠席や、一定時間以上の就労(アルバイト・内職など)をすると、その日の分の手当は(基本手当だけでなく、他の手当も)もらえなくなります。
(詳しくは『訓練中の注意点』で説明します。)
また、訓練期間と待期期間が重なった場合は、待期期間中の手当は一切支給されません。(詳しくは『退職前の申込・注意点』を参照してください。)
2.受講手当
訓練を受講した日に支給される手当です。訓練生であれば年齢などに関係なく誰でも一律1日500円と定められています。
基本手当とは異なり、訓練期間中の休日分はもらえません。もちろん欠席でももらえません。(受講手当は止むを得ない事情での欠席であっても
もらえません。「受講」手当の名前の通り、受講しないともらえないわけですね。)
もし月20日受講したのならば、その月の受講手当は500円×20日=10,000円となります。
この手当の意味合いは「昼食代」もしくは「夜食代」といったところです。
※一部の(古い)ホームページには、1日600円と書いてあるところもありますが、この手当は
平成15年の雇用保険法の改正により600円→500円に減額されていますのでご注意下さい。
3.通所手当
いわゆる自宅から訓練校に通うまでにかかる「交通費」のことです。なので、徒歩のみで通う人は当然もらえません。
具体的にもらえる金額は…
・公共交通機関(電車やバスなど)を利用する場合…実費相当分(但し2km未満の場合は原則支給されません。また月額42,500円が上限となります。)
※1ヶ月定期(ない場合は通所日数分の回数券)を買ったとして計算します。
・自動車等利用者…片道10km未満月3,690円、10km以上原則月5,850円
※訓練校によっては自動車での通所を禁止している所もあります。
恐らく入所前にどの乗り物を使い、どのようなルートで来るのかを書類に書いて提出を求められるはずです。
ここで意地汚く手当を多くもらおうとして、わざと遠回り・お金がかかるルートを書かない方がいいですよ。
ハローワークできっちりチェックされて、結局一番安いルートに修正する羽目になりますから。国もお金がありませんから、こういう所は厳しくチェックされます(笑)
基本手当と同じく月の途中から訓練開始した場合は、その月の分は開始日からその月の末日までの分になりますので注意してください。
同じように月の途中で訓練修了の場合は、その月の分は1日〜修了日までとなります。
(例)4月5日訓練開始の場合で1ヶ月の定期代が計1万円だった場合、4月分の通所手当は4月5日〜30日までの26日分の支給となり、
10,000円 × 26/30 = 8,666円(1円未満の端数は切り捨て)となります。
なお、これも基本手当と同じく止むを得ない理由以外での欠席や、一定時間以上の就労(アルバイト・内職など)をすると、その日の分の手当は(通所手当だけでなく、他の手当も)もらえなくなります。
(詳しくは『訓練中の注意点』で説明します。)
ちゃんと交通費を払っているのか(電車・バスを利用していると申告したのに徒歩や自転車、自動車で来ているなどの不正受給をしていないか)は毎月チェックされます。
(私の通っていた訓練校では、毎月定期券のコピーを求められました。)
ちなみに、3ヶ月定期や6ヶ月定期を買ったとしても、1ヶ月定期を毎月買ったとみなされ、その分の金額が支給されます。少しでもお金を浮かすなら、
3ヶ月、6ヶ月定期を買うのがいいかもしれませんね。
また、1年以上の長期コースは「通学定期」を買うことが出来ます。逆に1年未満の短期コースの場合は「通勤定期」となります。
4.寄宿手当
職業訓練を受けるために、生計を維持している親族と別居する必要がある場合に支給されます。
月額10,700円固定です。
職業訓練を受講する目的で、家族と離れて引越しまでする人はそんなにいないと思いますが…
また、元々一人暮らしだった場合は、職業訓練受講のために引越ししても手当は出ませんよ。
以上、訓練中に支給される手当の説明でした。次は、逆に訓練中にかかる費用についてお話していこうと思います。
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